審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10144号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10144」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤

発明の簡単な説明

複室からなる輸液容器において、一室に含硫アミノ酸を含む溶液を充填し、他の室に微量金属元素を収納することで、微量金属元素の安定性を向上させる方法。

主文

特許庁の審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は特許第4171216号に基づく発明に対して無効審判を請求したが、特許庁は無効審判請求を認めず、原告はその審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。

原告の主張

原告は、特許の無効理由に関する審決の誤りを主張し、特に当業者の理解に基づかない認定や容易想到性の判断の誤りを指摘した。具体的には、システインや亜硫酸塩の具体的な使用例が明細書に記載されていることを強調し、特許法に適合するものであると主張した。

被告の主張

被告は、特許の進歩性がないとし、特に甲1や甲13の発明が当業者にとって容易に想到できるものであると主張した。また、特許のサポート要件に関しても、具体的な構成が示されていないため、当業者が理解できないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許の進歩性について、特定の成分を含む輸液製剤の構成が当業者にとって容易に想到できるものであると判断した。また、サポート要件についても、明細書の記載が概括的であり、具体的な構成が示されていないため、当業者がその実現方法を理解できないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。