審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10143号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10143」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法
発明の簡単な説明
本発明は、フィルムの引裂強度や引張弾性率、低温結晶化開始温度を特定の範囲に設定することで、裂けトラブルを抑制しつつカット性を維持するラップフィルムに関する。
主文
原告の特許無効審判請求は棄却され、特許庁の審決は維持される。
経緯
原告は特許庁の特許無効審判の審決を不服として訴訟を提起。特許は平成29年に設定登録され、原告は特許の無効理由を主張したが、特許庁はその理由がないと判断した。
争点
特許のサポート要件及び実施可能要件の適合性が争点となり、特に引裂強度や低温結晶化開始温度の数値範囲が課題解決に寄与するかどうかが焦点。
原告の主張
原告は、特許の明細書がサポート要件に適合せず、特に引裂強度や低温結晶化開始温度の数値範囲に関する実施例が不足していると主張。具体的には、引裂強度が「3cNを超え6cNまで」の範囲についての裏付けがないこと、低温結晶化開始温度に関する技術常識が存在しないため、当業者が課題を解決できないと訴えた。
被告の主張
被告は、特許の明細書が当業者にとって理解可能であり、必要な情報が記載されていると反論。特に、引裂強度や低温結晶化開始温度の範囲が課題解決に寄与することが明確であり、実施可能要件も満たしていると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明細書が当業者にとって理解可能であり、引裂強度や低温結晶化開始温度の数値範囲が課題解決に寄与することを認めた。また、原告の主張する実施可能要件についても、明細書に記載された条件が適切であり、当業者が過度の試行錯誤なく実施できると判断した。原告の主張は理由がないとされ、特許の有効性が確認された。
結論
原告の特許無効審判請求は理由がないとされ、特許庁の審決は維持される。