審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10141号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10141」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できる反射標識帯を備えた安全チョッキ
発明の簡単な説明
本発明は、高所作業者がフルハーネス型墜落制止用器具の上に着用できる反射標識帯を備えた安全チョッキであり、作業者の安全性を確保するための構造を提供することを目的としている。
主文
本件審決は、原告の特許出願に対する拒絶理由を支持し、特許を認めないとの判断を下した。
経緯
原告は特許庁から拒絶査定を受け、手続補正や意見書を提出したが、最終的に特許庁は審判請求を却下し、特許を認めないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、相違点の容易想到性と特許法29条2項に基づく進歩性の有無である。
原告の主張
原告は、相違点の認定に誤りがあると主張し、特に「ベスト」と「チョッキ」が同義でないことを強調した。また、フルハーネス型墜落制止用器具は周知技術ではなく、単なる着用手順の変更ではないと反論し、特にその装着には細心の注意が必要であると訴えた。
被告の主張
被告は、相違点は当業者にとって容易に想到可能であり、反射標識帯の設置が周知技術であることを根拠に、原告の主張を退けた。また、着用手順の変更は単なる選択に過ぎないと主張した。
当裁判所の判断
当裁判所は、相違点の認定に誤りはないとし、特に相違点1が実質的な相違ではないと判断した。また、引用発明の技術的特徴や洗濯の可否についても原告の主張は認められず、進歩性の判断に誤りはないと結論付けた。
結論
本件審決は正当であり、原告の請求は棄却された。