審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10139号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10139」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
ペロブスカイト膜の製造方法
発明の簡単な説明
導電基板上に前駆体溶液を供給し、フィルムを形成した後、赤外線で加熱してペロブスカイト膜を生成する方法。
主文
特許出願に対する拒絶査定に関する不服審判請求が不成立とされたことを確認する。
経緯
原告は特許出願(特願2017-43319号)を行い、特許庁から拒絶査定を受けたため不服審判を請求したが、特許庁は補正を却下し、審判請求が成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
手続補正後の請求項1および2に関する特許発明の進歩性が争点となる。特に、補正発明のフィルム形成方法や膜の特性が引用発明とどのように異なるかが焦点である。
原告の主張
原告は、補正発明が引用発明と異なる点があり、特に供給時間や膜形成方法において独自の技術的効果があると主張した。また、スロットダイコーティングとスピンコーティングの違いが重要であり、これにより特許性が認められるべきだと訴えた。
被告の主張
被告は、補正発明の相違点が当業者にとって容易に実施可能であり、特別な効果が示されていないため、進歩性がないと主張した。特に、引用文献に基づく技術が既に存在し、補正発明はその範囲内であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、補正発明の相違点が当業者にとって容易に想到できるものであり、特に顕著な効果がないと判断した。引用発明との比較において、供給時間や膜形成方法の違いは技術常識の範囲内であり、特許法29条2項に基づき特許を受けることができないと結論づけた。
結論
原告の主張は退けられ、特許出願に対する拒絶査定は正当であると認定された。