審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10135号

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原文リンク

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要約

発明の名称

特定の化合物を用いた鎮痛剤の使用方法

発明の簡単な説明

本発明は、特定の化合物を用いて神経障害性疼痛や線維筋痛症、炎症性疼痛などの痛みを処置する方法に関するものである。

主文

特許第3693258号に関する特許無効審決の取消訴訟において、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は特許権者として特許庁の無効審決に対し、特許の有効性を主張し、訂正の適否や実施可能要件について争った。特許庁は、請求項1および2の無効を決定し、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、特許請求の範囲の訂正の適否、実施可能要件、サポート要件に関する判断の誤りである。

原告の主張

原告は、特許の訂正が技術常識に基づいており、化合物が神経障害性疼痛や線維筋痛症に効果があると主張した。また、明細書には痛みの処置に関する具体的な記載があり、当業者が理解できる内容であると述べた。

被告の主張

被告は、訂正内容が新規事項の追加に該当し、明細書に記載された内容が当業者にとって実施可能でないと反論した。特に、痛みの種類に関する技術常識が存在しないとし、原告の主張は根拠がないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張する技術常識が存在しないとし、明細書の記載が不十分であるため、特許は無効と判断した。また、訂正事項が新規事項の追加に該当することを認め、実施可能要件を満たさないとの審決に誤りはないと結論付けた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許庁の無効審決は正当であると認定された。