審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10131号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10131」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

画像形成装置

発明の簡単な説明

加工の実施に関する表示内容を切り替えて表示する手段や、音声や数字キーによる加工実施手段を備えた画像形成装置。

主文

原告の請求を棄却し、特許庁の審決を支持する。

経緯

原告は特許庁に対して画像形成装置に関する特許出願を行い、特許権を取得したが、被告が無効審判を請求し、特許庁は特許を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

出願2の出願日が出願1の出願日への遡及を認められるか、分割要件を満たさないとされる出願2の特許が無効とされる理由が適切かどうか。

原告の主張

原告は、特許庁の審決が審査官の事務的な誤りに基づくものであり、分割要件違反を見逃したことが重大な行政の瑕疵であると主張。特許査定が違法であるため、無効とすべき余地はないとし、審決は取り消されるべきと訴えた。

被告の主張

被告は、審査官が実質的な審査を行ったと主張し、分割要件違反が特許法における拒絶理由や無効理由に該当しないため、審査官の判断は瑕疵とはならないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を認めず、審査官の判断が適切であったとし、分割要件違反が特許査定の無効を自動的に引き起こすものではないと判断した。出願2は分割要件を満たさず、出願日が出願1に遡及することは認められないとした。

結論

特許は引用発明と同一であるため無効とされ、原告の請求は棄却された。