審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10128号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10128」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
安否確認システム
発明の簡単な説明
高齢者や独居者の安否を確認するためのシステムで、照明装置に電子タグ発信装置を組み込み、クラウドサーバを介して安否情報を管理する。
主文
原告の特許出願に対する拒絶査定を取り消すべき違法があると認定された。
経緯
原告は安否確認システムに関する特許出願を行ったが、特許庁から進歩性を欠くとの理由で拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求したが、特許庁はその請求を却下。原告はこの審決に対して訴訟を提起した。
争点
本願発明の進歩性、特に照明装置の構成やID番号の特性が、引用発明と比較して新規性や技術的意義を持つかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、本願発明の照明装置が発信装置を内蔵し、工事なしで安否確認システムを導入できる点を強調した。また、ID番号が位置情報を含むことが重要であると主張し、引用発明との相違点を指摘した。さらに、照明装置の交換による技術的困難性を訴え、進歩性が認められるべきだと主張した。
被告の主張
被告は、照明装置が電球や蛍光灯だけでなく他の構成も含むため、原告の主張は前提を欠いていると反論。また、引用発明の「電気機器」が「電源タップ」を備えることは当業者にとって容易であり、原告の主張は特許請求の範囲に基づかないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、本願発明が高齢者や独居者の安否確認を目的とし、従来の技術の課題を解決するものであると認めた。特許請求の範囲に基づいて容易想到性の判断に誤りはないとし、原告の主張を退けた。特に、ID番号が位置情報を含まないことや、照明装置の構成が当業者にとって容易であることが強調された。
結論
原告の主張は認められず、特許庁の審決には重要な誤りはないとされ、進歩性の欠如が確認された。