審決取消訴訟判決(商標) 令和2年(行ケ)第10114号

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原文リンク

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要約

商標

BOAST

商品又は役務

衣料品

主文

被告の商標登録取消請求は認められず、原告の商標権は維持される。

経緯

原告は1973年に米国で「BOAST」ブランドを立ち上げ、2010年に米国内の事業を売却したが、日本では商標を保持し続け、2012年に日本で商標登録を行った。2015年には米国のブランデッドボースト社との間で和解契約を締結し、米国外での販売権を確認された。被告は2017年にブランデッドボースト社の事業を買収し、2018年に商標の取消しを請求した。原告はこの取消しに対して異議を唱えている。

争点

被告の商標登録取消請求が信義則に反するかどうか、原告の商標権の有効性、商標の使用の有無。

原告の主張

原告は、商標「BOAST」が1973年から使用されており、2012年の日本での商標登録も正当であると主張。和解契約により、原告は米国外での商標使用権を有し、被告はその商標権を妨害しない義務があるため、被告の取消請求は不当であると訴えた。

被告の主張

被告は、原告が商標を指定商品に使用していないため、商標登録は無効であると主張。特許庁の審判において、原告の商標使用の証拠が不十分であるとされ、商標の取消しを求めた。

当裁判所の判断

当裁判所は、和解契約に基づく不争義務を負う者が商標登録取消審判を請求することは信義則に反すると判断。原告が商標を使用していることを認め、商標権の有効性を支持した。特許庁の審決は、原告の商標使用の証拠が不十分であるとの判断が誤りであるとし、被告の請求を却下するべきであるとした。

結論

被告の商標登録取消請求は認められず、原告の商標権は維持される。


原審の種類、判示事項