審決取消訴訟判決(商標) 令和2年(行ケ)第10113号

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原文リンク

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要約

商標

BOAST

商品又は役務

商標に関連する商品やサービス

主文

被告の不使用取消審判請求は権利の濫用に該当し、原告の商標権が認められるべきである。

経緯

原告は米国での事業を売却後も日本で商標権を保持していた。被告は原告から商標を買い取る交渉を行ったが合意に至らず、その後原告の商標に対して不使用取消審判を請求した。裁判所は被告が出頭せず、請求内容を争わなかったため、請求の事実を自白したと認定した。

争点

被告の不使用取消審判請求が権利の濫用に該当するかどうか、原告の商標権の有効性、商標の不使用に関する審判請求の適法性。

原告の主張

原告は、商標「BOAST」を保持しており、被告が不使用取消審判を請求したことは、原告との商標買取り交渉が中断した後の行動であり、権利の濫用に該当すると主張した。また、被告は原告との和解契約に基づき、商標権を妨害しない義務を負っていたため、その義務を認識しながら審判請求を行ったことは不当であるとした。

被告の主張

被告は、原告の商標が不使用であることを理由に不使用取消審判を請求した。被告は、商標の買取り交渉が合意に至らなかったことを理由に、原告の商標権が無効であると主張したが、裁判所に出頭せず、具体的な反論を行わなかった。

当裁判所の判断

裁判所は、被告が出頭せず請求内容を争わなかったため、請求の事実を自白したと認定した。また、商標法に基づき、商標の不使用に関する審判請求は「何人も」行えるとし、特段の事情がない限り権利の濫用とはならないと判断した。しかし、被告が原告との和解契約に基づく義務を認識しながら審判請求を行ったことから、権利の濫用に該当するとした。

結論

原告の主張が認められ、被告の不使用取消審判請求は権利の濫用に該当するため、審決は取り消されるべきである。


原審の種類、判示事項