審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10109号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10109」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
椅子型マッサージ機
発明の簡単な説明
被施療者の腕部を保持する構造を持つ椅子型マッサージ機で、保持部が空気袋を内蔵し、膨張・収縮によりマッサージ効果を提供する。
主文
特許第5009445号に関する無効審判請求が棄却された件について、原告の訴えを棄却する。
経緯
原告は特許庁に特許無効審判を請求したが、最初の審決で請求が棄却された。原告はこの決定を不服として審決取消訴訟を提起し、知的財産高等裁判所は審決を取り消した。特許庁は再審理を行い、再度請求を棄却する審決を下したため、原告は新たな審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許請求の範囲における構成要件の明確性、補正要件の適合性、進歩性の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、特許の補正が新規事項の追加に当たらないと主張し、特に構成要件HとJの記載が明確であると主張した。また、進歩性についても、周知技術との組み合わせによる容易想到性が誤って判断されたと訴えた。
被告の主張
被告は、特許法70条2項に基づき、特許請求の範囲に記載された用語の解釈を明細書や図面を考慮して行うべきだと主張し、構成要件Hの解釈が可能であると述べた。さらに、進歩性については、原告の主張が理由がないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、構成要件HとJの補正が当初明細書の範囲内であると認め、特許の明確性要件に適合すると判断した。また、進歩性については、原告の主張が理由がないとされ、周知技術との組み合わせによる容易想到性が認められなかった。
結論
原告の主張は理由がないとされ、特許第5009445号は有効であるとの判断が下された。