審決取消訴訟判決(商標) 令和2年(行ケ)第10107号

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原文リンク

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要約

商標

登録第5556223号商標(「本件商標」)

商品又は役務

すし

主文

原告の請求は棄却されるべきである。

経緯

原告は本件商標の商標権者であり、平成24年に登録された。被告は平成30年に無効審判を請求し、特許庁は令和2年に本件商標の登録を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標が商標法第4条第1項15号に該当するか、商標の類似性、周知性、指定商品と役務の関係、原告と被告の業態の違いが混同の可能性に与える影響。

原告の主張

原告は、商標の類似性や周知性の判断に誤りがあると主張し、特に本件商標と引用商標1および2の外観や称呼に共通点があるため、混同の恐れがあると訴えた。また、原告は指定商品と役務の需要者層が異なると主張し、被告の商標が一般的な名称であるため、消費者は「ざんまい」の部分に注目する可能性が高いとした。

被告の主張

被告は、商標の周知性が高く、特に「すしざんまい」は全国的に認知されていると主張した。被告の業態はカウンターや個室での会食を重視しており、原告の宅配寿司業態とは異なるため、混同の恐れはないとした。また、指定商品と役務の範囲が異なるため、原告の主張は失当であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類似性について、外観や称呼に共通点があるものの、需要者層が異なるため混同の恐れは低いと判断した。また、被告の「すしざんまい」は広く認知されており、周知性があると認定。原告の主張は理由がないとされ、商標法に基づく判断が支持された。特に、指定商品と役務の需要者層が共通であることが認定された。

結論

原告の請求は棄却されるべきであり、本件審決を取り消すべき違法は認められない。