審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10103号

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原文リンク

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要約

発明の名称

多色ペンライト

発明の簡単な説明

赤、緑、青、黄色、白の発光ダイオードを用いて特定の発光色を生成し、カバー全体を照らすための補助手段を備えたペンライト。

主文

原告の請求を認容し、特許庁の審決を取り消す。

経緯

原告は特許第5608827号の権利者であり、被告はこの特許の無効審判を特許庁に請求。特許庁は原告の訂正請求を認めつつも、特許の請求項1および2に関して無効とする審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明が出願前に当業者が容易に発明できたかどうか、特許法に基づく無効理由の正当性、特許の進歩性の有無。

原告の主張

原告は、特許庁の審決が甲1発明の引用文献の適格性や相違点の認定に誤りがあると主張。特に、甲1の発色や演色性に関する問題点が指摘され、甲2の技術が周知のものであることを否定し、特許の進歩性を主張した。また、黄色発光ダイオードの追加が容易でないことを強調した。

被告の主張

被告は、本件発明が甲1及び甲2に基づき当業者が容易に発明できるものであり、特許法により無効であると主張。特に、甲1発明の発色の問題や、周知技術に基づく混色技術の存在を挙げ、特許の無効性を強調した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許庁の審決が正当であると判断。甲1発明と甲2の技術が多様な色の発光色を安定的に得る共通の課題を持つことを認定し、黄色発光ダイオードの追加が当業者にとって容易であると結論付けた。また、原告の主張する相違点についても、甲1発明の課題認定に誤りはないとした。

結論

特許庁の審決には取り消すべき違法があると認定され、原告の請求が認容された。


原審の種類、判示事項