審決取消訴訟判決(商標) 令和2年(行ケ)第10100号

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原文リンク

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要約

商標

Reprogenetics

商品又は役務

医療関連の役務、特に遺伝子検査や心理検査

主文

本件審決を取り消す。

経緯

原告は商標「Reprogenetics」の商標権を持ち、2015年に出願、2016年に登録された。被告は2017年に商標登録の取消審判を請求し、2020年に特許庁が一部取り消しを決定。原告はこの決定に対して訴訟を提起し、特に医療関連の役務についての取り消しを争っている。

争点

商標の類似性、指定商品・役務との関係、商標権の帰属、契約の解釈、商標の使用の有無。

原告の主張

原告は、被告の承諾なしに商標登録出願が行われたとの判断が誤りであると主張。契約の締結日が誤記であり、実際には共有であると指摘。アメリカ法に基づく先使用主義により、大谷が商標使用を許可されているため、被告の出願を許可する意図があったと主張。審決の「正当な理由がない」という判断も誤りであると訴えている。

被告の主張

被告は、原告の商標出願が正当な理由なしに行われたと主張し、両商標の類似性が認められると主張。合弁契約に基づき、知的財産権が被告に帰属すると判断されたことを支持し、原告の主張を否定している。

当裁判所の判断

商標の類似性について、外観、称呼、観念のいずれにおいても異なり、類似しないと判断。また、指定役務の類似性についても、両者には重なる部分があり、類似性は理解できると判断。契約の解釈においても、商標権の帰属について誤りがあり、原契約の規定が優先されると考えられた。

結論

本件審決が商標登録出願に関して誤った判断を下したため、審決を取り消すことが決定された。