審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10098号
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要約
発明の名称
オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤
発明の簡単な説明
特定の化学構造を持つオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とし、痒みを抑える効果を持つ医薬品に関する特許。
主文
本件特許の延長登録は無効とされるべきである。
経緯
原告は特許庁の延長登録を求めたが、特許庁は一部が先行処分に含まれるとして拒絶。原告は用途を補正し延長登録を認められたが、後に無効審決が下され、訴訟に至った。
争点
ニプロの被告適格、特許実施に必要な処分の有無、延長登録の一部無効の可否。
原告の主張
原告は、ナルフラフィン塩酸塩が有効成分であり、医薬品の有効成分は薬効を示す物質であると主張。特許の延長登録は、医薬品の実施に必要な処分があったとし、特許の実質的同一性を強調した。
被告の主張
被告は、ナルフラフィン塩酸塩が特許の発明特定事項を満たさないと主張。特許請求の範囲において、一般式で表される化合物は塩を含まないと明記されており、ナルフラフィン塩酸塩はこれに該当しないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲における有効成分の存在形態が明確に区別されていることを認め、原告の主張には理由がないと判断。医薬品の安定性や生体内での溶解性の違いが薬効に影響を与えるため、特許の解釈においても重要であるとされた。
結論
本件延長登録は無効とされるべきである。