審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10097号
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要約
発明の名称
オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤
発明の簡単な説明
特定の化学構造を持つオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とし、痒みを抑える効果を持つ医薬品に関する特許。
主文
特許権の存続期間延長登録を無効とする審決を支持し、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁の延長登録審決を取り消すことを求め、被告の沢井製薬は請求を棄却するよう主張。争点は、ニプロの被告適格、特許第3531170号の実施に必要な処分の有無、延長登録の一部無効の可否である。中間判決でニプロの被告適格が認定された。
争点
特許の延長登録の有効性、特定の医薬品の実施に必要な処分の有無、特許請求の範囲における有効成分の解釈。
原告の主張
原告は、特許の延長登録出願が医薬品の製造販売承認に基づくものであり、特定の患者に対する効能を含む処分を受けたと主張。ナルフラフィン塩酸塩が有効成分であるとし、特許の定義に基づき、塩の形態を問わず有効成分として認められるべきだと主張している。
被告の主張
被告は、ナルフラフィン塩酸塩が本件発明の特定事項に含まれないと主張し、医薬品の承認に関する処分が特定の患者に対して行われているため、特許の延長登録が無効であると主張。特に、慢性肝疾患患者に対する適用がないことを強調している。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲において「有効成分」が「フリー体」と「酸付加塩」として明確に区別されていることを認め、原告の主張には理由がないと判断。特許の延長登録が無効である理由があるとし、特に慢性肝疾患患者に関する部分は無効とされ、全体として本件延長登録は旧特許法に該当し無効と判断された。
結論
特許の延長登録は無効であり、原告の請求は棄却される。