審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10096号
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要約
発明の名称
オピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤
発明の簡単な説明
本発明は、オピオイドκ受容体に高選択性を持つ作動薬に関するもので、特にナルフラフィン塩酸塩を含む化合物が止痒剤としての効果を持つことを示す。
主文
特許権の存続期間延長登録の無効を巡る訴訟において、原告の請求を認容する。
経緯
原告は特許第3531170号に基づく延長登録の取消を求め、被告はその無効を主張。特許庁は延長登録を無効とする審決を下し、原告はその取消を求めて訴訟を提起した。
争点
特許の実施に必要な処分があったかどうか、及び医薬品の有効成分の解釈が争点となった。
原告の主張
原告は、ナルフラフィンを有効成分とする医薬品が特許発明と実質的に同一であり、延長登録が認められるべきだと主張。特に、医薬品の有効成分は形態に依存せず、フリー体と酸付加塩は実質的に同一であると述べた。
被告の主張
被告は、特許請求の範囲における有効成分の定義は、医薬品として製造・販売される際の成分に基づくべきであり、生体内での存在形態は問題ではないと反論。特に、ナルフラフィン塩酸塩は特許の範囲に含まれないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲における有効成分の記載に基づき、ナルフラフィン塩酸塩が有効成分であるとの認定に誤りはないと判断。医薬品の有効成分の存在形態に関する議論は、特許請求の範囲の選択とは無関係であるとし、原告の主張を退けた。
結論
特許の延長登録は無効とされ、原告の請求は認容された。