審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10089号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10089」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

チャイルドセーフティシート及びそのためのサイドインパクトバー

発明の簡単な説明

本発明は、車両のシートに取り付ける子供用チャイルドセーフティシートに関するもので、特に側面衝突保護部を備え、事故時に子供を保護することを目的とした構造を有する。

主文

原告の請求を一部認容し、特許第6328108号の一部を無効とする。

経緯

原告は特許第6328108号の無効を求め、特許庁に審判を請求した。特許庁は被告の訂正請求を認め、原告の無効審判請求を却下したため、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。

原告の主張

原告は、本件発明が甲1、甲4、甲5に基づいて新規性や進歩性を欠くと主張し、特に側面衝突保護部の設計が既存技術と重複している点を指摘した。また、特許請求の範囲における「チャイルドセーフティシートの所定の幅」が不明確であるため、特許法の明確性要件に違反すると主張した。

被告の主張

被告は、本件発明が従来技術と異なる構造を持ち、特に側面衝突保護部の配置が新規であることを強調した。また、特許の記載が明確であり、特許法の要件に適合していると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を考慮しつつ、特許の新規性及び進歩性について判断を下した。特に、甲1及び甲4との相違点が重要であり、側面衝突保護部の配置が本件発明の特徴であることを認めた。また、特許の明確性についても、原告の主張を退け、特許の記載が明確であると判断した。

結論

本件発明の一部は無効とされるが、特許の新規性及び進歩性については認められ、原告の請求は一部認容された。