審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10083号
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要約
発明の名称
5-HT1A受容体サブタイプ作動薬に関する医薬組成物
発明の簡単な説明
本発明は、双極性障害や鬱病の治療に用いる5-HT1A受容体部分作動薬を含む医薬組成物に関するものである。
主文
特許第4178032号に関する訴訟において、特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許第4178032号を取得後、特許請求の範囲を訂正したが、被告はこの特許の無効を求め、特許庁は請求項1、4、5を無効とし、請求項2に関しては審判請求が成り立たないと判断した。原告はこの審決の取消しを求め、被告も請求項2の取消しを求めた。
争点
特許請求項1、4、5の実施可能要件およびサポート要件の適合性が争点となり、特に双極性障害に対する治療効果の記載が不十分であるかどうかが焦点となった。
原告の主張
原告は、5-HT1A部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードの治療に使用可能であることを示し、特許の有効性を主張した。特に、医薬用途発明の記載要件は医療の有効性によって判断されるべきであり、副作用や有害事象は医薬品の承認審査で考慮されるべき事項であると主張した。
被告の主張
被告は、特許請求の範囲に躁病エピソードの治療が含まれているにもかかわらず、その治療効果に関する記載が不足していると主張した。また、特定の化合物が「選択的な5-HT1A作動薬」とされるためには、他の受容体に対する作用と比較して5-HT1A受容体に対する作用が顕著である必要があると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が技術常識に基づく治療効果を持つことを認め、特許の実施可能性やサポート要件に関する判断が支持されるとした。特に、5-HT1A受容体部分作動薬の抗うつ作用が技術常識であることが確認され、被告の主張は理由がないとされた。
結論
特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。