審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10082号

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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10082」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

5-HT1A受容体サブタイプ作動薬に関する医薬組成物

発明の簡単な説明

5-HT1A受容体部分作動薬を含む医薬組成物で、双極性障害の治療に用いられる。

主文

特許第4178032号に関する訴訟において、特許庁の審決を取り消す。

経緯

原告は特許を取得後、請求の範囲を訂正。被告は特許の無効審判を請求し、特許庁は一部無効と判断。原告は審決の取消しを求め、被告も特許請求項2の取消しを求めた。

争点

5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性とサポート要件の適合性が争点となった。

原告の主張

原告は、5-HT1A部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つことが技術常識であり、明細書に記載されたカルボスチリル化合物がその効果を示すと主張した。また、医薬用途発明の記載要件は治療効果に基づくべきであり、副作用は考慮すべきでないとした。

被告の主張

被告は、5-HT1A部分作動薬が双極性障害の治療に適用できるかは不明であり、特に躁病エピソードの誘発リスクがあるため、技術常識とは言えないと主張した。また、明細書には双極性障害に対する治療効果が不明であると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、出願当時の技術常識として5-HT1A部分作動薬が抗うつ作用を持つことが認められており、被告の主張は採用されなかった。また、特許の詳細な説明が不十分であるとの判断は誤りであり、原告の主張が支持されるべきであるとした。特に、抗うつ薬の使用が躁病エピソードを誘発するリスクがあることは認めつつも、併用療法の可能性を考慮した。

結論

特許第4178032号は有効であり、特許庁の審決は取り消されるべきである。