審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10081号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10081」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
5-HT1A受容体サブタイプ作動薬に関する医薬組成物
発明の簡単な説明
本発明は、双極性障害の治療に用いる5-HT1A受容体部分作動薬を含む医薬組成物に関するもので、特にカルボスチリル化合物を有効成分とする。
主文
特許第4178032号に関する訴訟において、原告の特許請求の範囲の訂正を求める訴えが認められ、特許の一部が無効とされる一方で、他の請求項については有効とされる。
経緯
原告は特許を取得後、特許請求の範囲の訂正を求めたが、被告Meijiが特許の無効審判を請求し、特許庁は一部を無効とした。原告はこの決定の取消しを求め、訴訟が提起された。
争点
特許の有効性、特に実施可能要件とサポート要件の適合性、及び5-HT1A受容体部分作動薬の双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果があると主張し、特許明細書に記載された内容が当業者に理解可能であると述べた。また、抗うつ薬の副作用は治療効果を否定する理由にはならないとし、当時の技術常識に基づいて、特許の実施可能要件が満たされていると主張した。
被告の主張
被告は、特許明細書に躁病エピソードへの効果が明記されていないため、実施可能要件に適合しないと主張した。また、5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害の治療に有効であるという技術常識は存在しないとし、特許のサポート要件も満たされていないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対する治療効果を持つことは技術常識ではないと判断した。特に、抗うつ薬の使用に伴う躁病エピソードのリスクから、原告の主張は認められなかった。また、実施可能要件に関しても、明細書に記載された内容が当業者に理解できる程度の詳細さを欠いているとされた。
結論
原告の特許請求の範囲の訂正が認められ、特許の一部が無効とされる一方で、他の請求項については有効とされる。