審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10079号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10079」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

5-HT1A受容体サブタイプ作動薬

発明の簡単な説明

本発明は、鬱病や双極性障害に関連する医薬組成物であり、特に5-HT1A受容体に作用するカルボスチリル化合物を含む。

主文

特許第4178032号に関する訴訟において、原告の特許請求の範囲の一部が無効とされ、他の部分は有効と認められた。

経緯

原告は特許を取得後、特許請求の範囲を訂正したが、被告はその無効を求め、特許庁は一部無効とし、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の有効性、実施可能要件、サポート要件、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識が争点となった。

原告の主張

原告は、特許のサポート要件が医薬の有効性によって判断されるべきであり、特定の抗うつ薬が双極性障害の治療に有効であることは技術常識であると主張した。また、臨床試験の結果から、当業者が本件化合物の治療効果を理解できると述べた。

被告の主張

被告は、特許請求の範囲に躁病エピソードの治療が含まれているにもかかわらず、その治療効果に関する記載が不足していると主張した。また、特定の化合物が「選択的な」5-HT1A作動薬であることの証拠が不足していると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許の実施可能要件について、特に双極性障害に対する治療効果が技術常識であるとは認められないと判断した。具体的には、明細書に臨床試験の結果が記載されておらず、当業者が実際に治療可能であると認識できる情報が不足しているとされた。特に、双極性障害における使用が技術常識であるとは言えず、サポート要件違反が認定された。

結論

本件発明1、4、5は無効とされ、発明2に対する審判請求は成り立たないと結論付けられた。