審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10078号

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原文リンク

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要約

発明の名称

5-HT1A受容体サブタイプ作動薬

発明の簡単な説明

双極性障害の治療に用いる5-HT1A受容体部分作動薬に関する医薬組成物。

主文

特許第4178032号に関する訴訟において、特許庁の審決を一部取り消し、特許の有効性を認める。

経緯

原告は特許を取得後、請求の範囲を訂正。被告は特許の無効審判を請求し、特許庁は一部無効と判断。原告は審決の取消しを求め、被告も特許請求項2の取消しを求めた。

争点

5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性が争点となった。

原告の主張

原告は、5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つことが技術常識であると主張。特に、明細書に記載されたカルボスチリル化合物がその効果を持つとし、臨床試験の結果を根拠に挙げた。また、抗うつ薬の使用に伴うリスクは考慮すべきではないと主張した。

被告の主張

被告は、5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害の治療に適用できないと主張。特に、抗うつ薬の使用が躁病エピソードを誘発するリスクがあるため、技術常識として認められないとし、発明の実施可能性が否定されるべきだと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、出願当時の技術常識に基づき、5-HT1A受容体部分作動薬が抗うつ作用を持つことが認められると判断。特に、明細書に記載された内容が当業者に理解可能であるとし、実施可能要件に適合すると結論付けた。また、抗うつ薬の併用による躁転リスクの管理が可能であることも考慮された。

結論

特許の一部は有効とされ、特許庁の審決を一部取り消す。