審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10071号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10071」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
骨粗鬆症治療剤
発明の簡単な説明
特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して、週1回200単位のPT(1-34)を投与する治療法。
主文
本件特許の無効審判請求は不成立とされた審決を取り消す。
経緯
原告は被告の特許の無効を求め、特許庁は訂正を認め無効審判請求を不成立とした。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に増悪椎体骨折抑制効果の予測可能性が問題視された。
原告の主張
原告は、発明の明確性や実施可能性、進歩性に誤りがあると主張。特に、発明の生物学的活性測定方法が不明確であり、測定結果の信頼性が低いと指摘。また、特定の条件が技術的に特異な意義を持たないとし、当業者が容易に想到できると主張した。
被告の主張
被告は、特許の明確性、実施可能性、進歩性が認められると反論。特に、特定の条件を満たす患者に対する投与が新規性を持ち、当業者が容易に想到できないことを強調した。また、実施例に基づく効果が顕著であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明確性、実施可能性、進歩性について、特に増悪椎体骨折抑制効果が当業者にとって予測できない顕著な効果を示すと判断。明細書に記載された条件が新規性を持ち、当業者が容易に想到できないことを認めた。特に、既存文献からは増悪椎体骨折抑制効果が確認されておらず、特許の進歩性が支持されるとした。
結論
原告の主張は認められず、特許の進歩性が認められたため、審決は取り消される。