審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10059号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10059」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置
発明の簡単な説明
本発明は、PLC本体と表示装置が接続され、異常現象を監視するシステムに関するもので、異常モニタ用プログラムを備えたPLC本体と、データの変化を認識する表示装置を有する。
主文
特許庁の無効審判に対する原告の訴訟は却下され、特許第3700528号の訂正は適法であると認定された。
経緯
原告は特許の無効を主張し、無効審判を請求したが、特許庁は訂正を認め、無効請求を却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許請求の訂正が要件に違反しているか、進歩性があるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許の訂正が特許請求の範囲を実質的に変更し、進歩性が欠如していると主張。特に、異常モニタ用プログラムが異なるものであるとし、訂正が特許法に違反していると訴えた。
被告の主張
被告は、特許請求の範囲の解釈において、モニタプログラムがPLC本体に備わるものと解釈する必要はないと主張。甲12技術がタッチパネルを利用したものであり、出力要素を指定することについての示唆がないため、当業者が容易に把握できたとは言えないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、訂正が特許請求の範囲を減縮するものであり、明細書に記載された内容の範囲内で行われたため、原告の主張する訂正要件違反は認められないと判断。また、相違点の内容が適切に分けられておらず、特定の技術が示唆されているにもかかわらず、進歩性があると認定した。
結論
原告の主張はすべて理由がないとされ、特許の有効性が支持される結果となった。