審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10056号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10056」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
PTTH含有骨粗鬆症治療剤
発明の簡単な説明
特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して、週1回200単位のヒトPTTHを投与する治療法。
主文
特許第6043008号に基づく「PTTH含有骨粗鬆症治療剤」の特許に関する審決を取り消す。
経緯
原告は被告の特許の無効を求めて審判請求を行い、特許庁は特許の訂正を認め、無効審判請求は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に特定の条件を満たす患者に対する治療法の新規性と進歩性が問われた。
原告の主張
原告は、特許の明確性要件や実施可能性に関する判断の誤りを主張し、特にPTTHの測定方法において再現性や信頼性が欠けていると指摘。条件が当時の技術常識に基づいて容易に想到できるものであり、特別な技術的意義を持たないと主張した。
被告の主張
被告は、特許の請求項が明確であり、当業者が明細書に基づいて実施可能であると反論。特定の条件を満たす患者に対する治療法が新規性を持ち、進歩性があると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明確性、実施可能性、進歩性について、特定の条件を満たす患者に対する治療法が当業者にとって容易に想到できるものではないと判断。特に、既存文献には本件発明の条件を満たす患者に対する治療効果の記載がなく、進歩性が認められるとした。
結論
特許の進歩性が認められ、原告の主張は退けられ、特許は有効であると判断された。