審決取消訴訟判決(商標) 令和2年(行ケ)第10055号

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原文リンク

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要約

商標

織部流

商品又は役務

茶道の教授、茶会の企画・運営又は開催

主文

本件は、商標登録無効審判請求に関する訴訟で、特許庁の審決の一部を取り消すことを求めるものである。

経緯

原告は、茶道流派「織部流」の家元であり、商標「織部流」の登録無効を求めた。特許庁は茶道に関する役務の登録を無効としたが、他の役務については請求を認めなかった。原告は長年にわたり「織部流」の名称を使用しており、被告は古田織部に関連する美術館を運営しているが、茶道に関する役務を提供している証拠はなかった。

争点

商標法に基づく無効性の判断、商標の類似性、指定商品・役務との関係、原告の周知性、被告の不正目的の有無などが争点となった。

原告の主張

原告は、商標「織部流」が広く認識されており、茶道の教授や茶会の企画が「セミナー」と同義であると主張。さらに、被告が無資格で茶道を行おうとしていることや、商標法に抵触する可能性があると指摘した。また、被告の商標登録は公序良俗に反し、商標法に違反すると主張した。

被告の主張

被告は、古田織部の茶法を復興したことから商標登録の社会的相当性があると主張し、原告の主張を否認した。被告は「織部流」という名称を使用する資格があるとし、原告の活動を妨害しているとの指摘に対して反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標法に基づき、原告の活動が茶道関連の需要者に周知であることを認め、商標の類似性を判断した。指定役務の一部については商標登録が無効とされるが、その他の役務については無効とはならないと結論付けた。また、商標法第4条第1項7号に基づく反社会性の証拠は不足していると判断した。

結論

原告の請求は一部認められ、指定役務の一部については商標登録が無効とされるが、その他の主張は棄却された。