審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10053号
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要約
発明の名称
二酸化炭素を含む経皮・経粘膜吸収用組成物
発明の簡単な説明
本発明は、褥瘡の治療または予防に使用される二酸化炭素を含む経皮・経粘膜吸収用の組成物であり、特定の成分を含むキットの詳細が記載されている。
主文
原告の特許無効審判に対する訴訟を棄却する。
経緯
原告は特許庁の特許無効審判の審決を不服として訴訟を提起した。特許庁は、原告の特許(特許第5643872号)が当業者にとって容易に発明できたものではないと判断し、無効としなかった。原告はこの判断に対して異議を唱え、訴訟を進めた。
争点
本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との一致点と相違点、及び当業者が容易に想到できたかどうかが問題となった。
原告の主張
原告は、甲1発明との相違点について、当業者が容易に想到できるものであると主張し、特に「気泡状の二酸化炭素を持続的に保持する」技術が自明であると述べた。また、甲1発明の技術が本件発明に転用可能であるとし、進歩性の欠如を否定する根拠を示した。
被告の主張
被告は、原告の特許が周知技術に基づいて容易に発明できたものであると主張し、特に使用感の変化が阻害要因であると指摘した。また、原告が特許権の実施行為を行っていないため、訴えの利益が消滅したと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対して、甲1発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるものでないと判断した。特に、相違点1の容易想到性については、医学の技術が化粧品に転用されることは一般的であるが、具体的な技術的課題が異なるため、当業者が本件発明の構成を容易に想到することはできないとした。また、相違点2についても、当業者がその課題を認識することはないと結論づけた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に誤りはないと判断された。