審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10038号

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原文リンク

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要約

発明の名称

骨粗鬆症治療剤

発明の簡単な説明

特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して、特定の薬剤を用いた治療法に関する特許。

主文

本件特許の訂正は適法であり、原告の主張は採用されない。

経緯

被告は骨粗鬆症治療剤に関する特許を出願し、設定登録を受けた。原告はこの特許に対して無効審判を請求したが、特許庁は訂正を認め、無効審判の請求は成り立たないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の訂正が適法であるか、実施可能要件、サポート要件、進歩性の有無についての判断が争点となっている。

原告の主張

原告は、訂正が新規事項を追加するものであり、明細書に記載がないと主張。また、実施可能性が欠如しているとし、特定の骨粗鬆症患者に対する効果が不明であると指摘した。さらに、明確性要件や実施可能要件の違反を主張し、特許の有効性を否定した。

被告の主張

被告は、訂正が既存の内容を限定するものであり、新規事項の追加には当たらないと反論。明細書の記載が適切であり、当業者が発明の課題を解決できると主張した。また、実施可能性についても、特定の条件を満たす患者に対する効果が示されていると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、訂正が特許請求の範囲を減縮するものであり、特許法に適合していると判断。訂正発明の内容は明確であり、当業者が実施可能であることが示されていると認定。また、進歩性についても、既存の甲7発明との比較から、本件訂正発明が新たな治療法であることが確認され、相違点が明示されているとした。全体として、本件発明は有効性が認められ、特許の要件を満たすと判断された。

結論

本件特許の訂正は適法であり、原告の主張は採用されず、特許の有効性が支持された。