審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10004号

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原文リンク

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要約

発明の名称

骨粗鬆症治療剤

発明の簡単な説明

特定の条件を満たす骨粗鬆症患者に対して、週1回200単位のヒトPTH(1-34)またはその塩を投与する治療剤。

主文

特許第6274634号に関する特許無効審決の取消訴訟において、原告の主張は認められず、特許庁の審決が支持される。

経緯

原告は骨粗鬆症治療剤に関する特許を出願し、特許庁から設定登録を受けたが、被告が特許無効審判を請求し、特許庁は特許の無効を決定。原告はこの決定に対して異議を唱え、訴訟を提起した。

争点

本件発明の新規性および進歩性が、既存の文献(甲7文献)に基づき、当業者が容易に想到できるものであるかどうか。

原告の主張

原告は、特定の条件を満たす患者に対する治療効果が新たな知見に基づいており、甲7文献の治療法とは異なるため、進歩性があると主張。また、腎機能障害者に対する投与の安全性や副作用のリスクについても、特別な創意が必要であると述べた。

被告の主張

被告は、甲7文献に基づく治療法が既に存在し、原告の発明は当業者にとって容易に想到できるものであると主張。特に、軽度の腎機能障害者に対する投与が技術常識に基づくものであり、特別な効果は認められないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を否定し、甲7文献に基づく治療法が当業者にとって容易に想到できるものであると判断。特に、特定の条件を満たす患者群の選定が技術的に容易であり、腎機能障害者に対する投与の安全性についても、特別な創意や予測外の効果は認められないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決が支持される。