審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10003号

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原文リンク

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要約

発明の名称

真空洗浄装置および真空洗浄方法

発明の簡単な説明

本発明は、真空ポンプを用いて洗浄室と凝縮室の間で溶剤蒸気を効率的に排出し、洗浄後の乾燥を迅速に行う真空洗浄装置に関するものである。

主文

特許第6043888号に関する無効審判請求を却下した特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁の無効審判請求を却下されたことに不服を申し立て、特許の無効を求める訴訟を提起した。特許は2012年に国際出願され、2016年に設定登録された。

争点

特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。

原告の主張

原告は、特許発明が周知技術との組み合わせにより容易に想到できるものであり、特許法に基づく無効理由を挙げた。特に、特許発明が特許法29条2項に該当し、特許を受けることができないと主張した。また、特許出願が特許法44条1項に違反しているため、出願日は遡及せず、現実の出願日となるとし、特許法29条1項3号にも該当すると指摘した。

被告の主張

被告は、特許発明が周知技術に基づいて容易に想到できないことを主張し、特許の進歩性が認められると反論した。また、特許明細書に記載された内容が当業者にとって実施可能であり、サポート要件も満たしていると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許発明が周知技術に基づいて容易に想到できないことを認定し、特許の進歩性を支持した。また、特許明細書の記載が当業者にとって理解可能であり、実施可能性やサポート要件も満たしていると判断した。特に、特許発明の構成要件が明確であり、原告の主張は理由がないとされた。

結論

特許第6043888号は無効ではなく、特許庁の審決は支持される。原告の請求は棄却される。