審決取消訴訟判決(商標) 令和1年(行ケ)第10172号

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原文リンク

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要約

商標

チャイルドスペースジャパン

商品又は役務

ワークショップ

主文

原告の請求が認められ、商標「チャイルドスペースジャパン」の使用が適法であるとの判断が下された。

経緯

原告は「チャイルドスペースジャパン」という商標を使用してワークショップを開催しており、その商標の使用が適法であるかどうかが争点となった。被告は口頭弁論に出席せず、原告の主張を争わないものとみなされ、擬制自白が成立した。

争点

原告が商標を適切に使用しているか、商標法に基づく使用が確認されるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標「チャイルドスペースジャパン」を使用してワークショップを開催しており、その使用が商標法に基づいて適法であると主張した。また、指定役務に関連する商標の使用が確認され、商標の識別力があることを強調した。

被告の主張

被告は口頭弁論に出席せず、原告の主張を争わないものとみなされたため、具体的な主張は行われなかった。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標使用が商標法に基づいて適法であると認め、指定役務に関連する商標の使用が確認されたことから、原告の主張を支持した。被告が出席しなかったことにより、原告の主張が擬制自白として成立し、商標の使用が適法であるとの判断が下された。

結論

原告の請求が認められ、商標「チャイルドスペースジャパン」の使用が適法であるとの判決が下された。


原審の種類、判示事項