審決取消訴訟判決(商標) 令和1年(行ケ)第10157号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R1-10157」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
商標登録第5911020号(本件商標)
商品又は役務
被告の商品
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は本件商標の権利者であり、特許庁がその登録を取り消す審決を下したことに対して、取消しを求める訴訟を提起した。被告は韓国での類似商標の権利を主張し、原告が出願時に代理人であったと主張したが、原告はその事実を否定した。特許庁は原告と被告の間に継続的な取引があったと判断し、原告の出願が正当でないと結論付けた。
争点
原告が被告の「代理人または代表者」であったか、また取引関係の実態が信頼関係を形成していたかが争点となった。特に、原告の商標登録出願の正当性と、被告の商標出願の放棄の有無が焦点となった。
原告の主張
原告は被告の代理人ではないと主張し、取引関係が本件期間内に存在しなかったと述べた。また、取引の実態は被告が主張するよりも少なく、取引総額は高いが、信頼関係には影響しないと指摘した。さらに、被告が商標出願を放置していたため、原告には商標登録の正当な理由があったと主張した。
被告の主張
被告は原告が商標出願時に代理人であったと主張し、原告と被告の間に継続的な取引があったため、信頼関係が形成されていたと認定された。被告はまた、原告の出願が正当性を欠くと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告と被告の商標が類似していることや取引の実態を考慮し、原告の主張を支持した。原告が被告の代理人であるかどうかについては、交渉状況から原告が独占的使用権を求めた際、被告が難色を示していたことが明らかであり、原告の代理人であることを否定する理由にはならないと判断された。また、原告の商標登録出願には正当な理由がないとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却された。