審決取消訴訟判決(特許) 令和1年(行ケ)第10137号
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要約
発明の名称
セレコキシブ組成物
発明の簡単な説明
特定の粒子サイズを持つセレコキシブを含む製薬組成物で、経口投与可能な形態で提供され、特に生物学的利用能の向上を目指している。
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許第3563036号に関する無効審判の結果に対し、特許庁の判断を覆すために訴訟を提起した。特許庁は一部請求項を訂正し、無効理由を認めなかったため、原告はその取消しを求めた。
争点
本件発明の進歩性、特に粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許の進歩性が欠如していると主張し、特に粒子サイズの規定が単なる設計事項であり、当業者が容易に想到できるものであると述べた。また、先行文献(甲1、甲2)に基づき、セレコキシブの体内動態に関する記載が治療目的の試験であると主張し、審決の認定に誤りがあるとした。
被告の主張
被告は、特許の進歩性が認められるべきであり、特定の粒子サイズが生物学的利用能に重要であると反論した。また、甲1の試験が医薬品開発の一環であり、治療目的ではないとする原告の主張に対して、技術的常識に基づく反論を行った。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対し、特許の進歩性に関する審決の判断に誤りはないとし、粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるものでないことを認めた。また、甲1の試験が治療目的でないとの原告の主張も認めず、審決の判断を支持した。
結論
原告の請求は棄却され、特許の有効性が確認された。