審決取消訴訟判決(商標) 令和1年(行ケ)第10133号

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原文リンク

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要約

商標

被告が登録した商標

商品又は役務

被告の商標に関連する指定商品

主文

原告の不使用取消審判請求を認め、特許庁の判断を取り消す。

経緯

原告は被告の商標登録に対して不使用取消審判を請求したが、特許庁はその請求を却下した。原告は商標法の解釈に誤りがあると主張し、被告は口頭弁論に出席せず主張を行わなかった。

争点

原告の審判請求が商標法50条1項に基づき適法であるかどうか、特許庁の判断が正当であるかどうか。

原告の主張

原告は、商標の設定登録から3年が経過した後に審判請求を行ったため、請求は適法であると主張した。また、特許庁の判断は、請求が3年経過前に発信されたとする解釈に基づいており、誤りであると反論した。

被告の主張

被告は口頭弁論に出席せず、具体的な主張を行わなかったため、原告の主張に対する反論はなかった。

当裁判所の判断

裁判所は、特許法19条の解釈について検討し、商標法50条1項に基づく審判請求は特許庁に到達した日を基準に判断すべきであると認定した。これにより、原告の請求は理由があると認め、特許庁の判断を取り消した。

結論

原告の不使用取消審判請求が適法であると認め、特許庁の却下判断を取り消す。


原審の種類、判示事項