審決取消訴訟判決(特許) 令和1年(行ケ)第10132号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R1-10132」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット

発明の簡単な説明

ブルニアンリンクを作成するための装置で、複数のピンとそれを支持するベーステンプレートを含む。

主文

特許第5575340号に関する無効審判の審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

特許庁は特許第5575340号に関する無効審判で、請求項1、3、6、7、8、11を維持するとの審決を下した。原告はこの決定に不服を申し立て、特許の維持部分の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の新規性や進歩性、特に米国仮出願との相違点、補正の適法性、用語の明確性が争点となっている。

原告の主張

原告は、特許の維持に関する理由が不十分であり、特許が米国仮出願の内容と異なるため、パリ優先権の主張が無効であると主張した。また、特許の新規性や進歩性が欠如しているとし、特に「一体成型のピン」が米国仮出願に記載されていない点を強調した。

被告の主張

被告は、特許の維持に関する審決が正当であり、原告の主張は誤りであると反論した。特に、補正は新たな技術的事項を導入するものではなく、特許の新規性や進歩性が認められると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が成立しないと判断し、特許の新規性や進歩性が認められるとした。特に、米国仮出願との相違点について、技術的意義があると認定し、補正も当初の明細書に基づく範囲内での修正であるとした。

結論

原告の請求は棄却され、特許第5575340号は有効であると認定された。