特許の新規性、進歩性、訂正の適法性、原告の請求人適格が主な争点となった。
被告の不使用取消審判請求が権利の濫用に該当するかどうか、原告の商標権の有効性、商標の不使用に関する審判請求の適法性。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、指定商品間の関連性についての判断が争点となった。
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性や混同の可能性について。
商標「アラゴシミカン」が他の商品と識別できるか、また商標が商品の品質を誤認させる可能性があるかどうか。